急行丹後流 乗り潰しのページ
 ここは、私、急行丹後のライフワークと言っても過言ではない日本の鉄道全路線乗り潰しについてのページです。

○きっかけ
 小さい頃から鉄道が好きだったわけですが、幼心に家の近くを走っている山陰本線の終点(幡生)まで行ってみたいと思ったのが最初です。それが高じて現在では「全ての鉄道路線を乗り潰したい」という野望(?)になりました。

○乗り潰しの範囲
 そもそも「鉄道」というのは、「鉄道事業法」では
・普通鉄道…いわゆる普通の鉄道
・懸垂式鉄道…懸垂式モノレールなど
・跨座式鉄道…跨座式モノレール
・案内軌条式鉄道…新交通システム・ガイドウェイバスなど
・無軌条電車…トロリーバス
・鋼索鉄道…ケーブルカー
・浮上式鉄道…リニアモーターカー
・上記7つの鉄道以外の鉄道
と列挙されております。「索道」と呼ばれるスキー場のリフトやゴンドラ、ロープウェイ等も「鉄道事業法」の範疇ですが、「鉄道」とは区別されるため、対象からは除外しました。もっとも、スキー場のリフトまで対象にしてしまうとキリがなくなってしまうというのが一番大きい理由だったりするのですが(笑)。
 また、路面電車などは「軌道法」と呼ばれる「鉄道事業法」とは異なる法律の範疇になりますが、「鉄道事業法」とは道路上に線路を敷設できるかどうかが違うだけで、鉄道車両が走っているので対象としております。

○乗り潰しのルール
・ある路線において、有効な乗車券、またはそれに変わる方法(無人駅から着駅払いでの乗車など)で乗車できる、定期列車が運行している区間を全て乗車したら「踏破」したこととする。なお、定期列車は走らないが時刻表に記載されている路線(上越線ガーラ支線)は対象とする。
・すでに一部区間に乗車している路線は、残っている未乗区間を全て乗車すれば踏破したものとする。
・過去に踏破した路線で延伸開業が行われたら当然踏破していない状態になるが、延伸区間だけを踏破すれば全て踏破したものとする。
・過去に踏破した路線を運営する社局が変わっても、改めて踏破する必要は無いものとする。ただし、引継ぎ先の社局がその路線の全て、または一部の経路を大幅に変えた場合は乗り潰しの対象とする。('06/3/8追加)
・過去に踏破した時には地上を走っていた路線が地下化された場合は新たな乗り潰しの対象とはしないが、できるだけ乗車するものとする。('07/2/2追加)
・複線以上の区間では、乗車した線路については問わないものとする。
・新幹線は厳密には在来線の別線であるが、両方とも乗り潰しの対象とする。なお、ミニ新幹線の山形新幹線・秋田新幹線は並行在来線と同じ線路を使っているが新幹線車両で踏破したらその新幹線を踏破、普通電車など一般型車両で踏破したら並行在来線を踏破したものとする。
・同じ路線でも列車によって発着するホームの階が違う駅がある場合(小田急新宿・近鉄上本町など)、必ずしも両方に乗車しなければならないわけではない(どちらかの線路を走る電車に乗ればよい)が、出来るだけ両方とも乗車するものとする。
・短絡線は対象には含まないが、乗車可能な列車が走行している場合は出来るだけ乗車するものとする。
・乗車する時間帯は昼夜を問わないが、出来るだけ日中に乗車するものとする。
・自然災害などで鉄道が走れない区間がある場合、代行バスが走っていればその路線に乗車したものとみなすが、出来るだけ復旧後に改めて乗りに行くこととする。なお、この場合はその旨をリストの「乗車区間」のところに表記するものとする。

難しいことを書きましたが、要は、「乗れる鉄道に全部乗ってしまおう!」ということなんですが。以上のことを踏まえて、私が乗った鉄道は以下のようになります。

急行丹後の踏破路線リスト・JR編

急行丹後の踏破路線リスト・民鉄編

急行丹後の踏破後に廃止された路線リスト

急行丹後の未踏破路線リスト

急行丹後の都道府県別鉄道路線踏破状況

上記のリスト・地図は平成20(2008)年9月8日現在のものです

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